平成16年に不動産登記法が改正され、登記済証(いわゆる権利書)の制度がなくなり、従来の登記済証の代わりに、「登記識別情報」という12桁の英数字を組み合わせたパスワードを法務局からもらうことになりました。それにより、不動産を売る場合や抵当権を設定する場合は、登記済証ではなく「パスワード」をご使用いただくことになりました。これが、登記識別情報です。
登記済証の場合は、他人に盗まれて悪用されないように、書面そのものを大切に管理・保管しておけばよかったのですが、パスワードは単なる情報ですので、他人に見られたりコピーされただけで、権利書が盗まれたのと同じ事になります。したがって、パスワードは、権利書よりも厳重な管理保管が必要になりますので、保管の際は、目隠し部分を剥がさないことをお勧めいたします。
なお、登記済証(権利書)を紛失したり、登記識別情報(パスワード)が分からなくなった場合などには、「本人確認情報」の提供をしなければならないケースがあります。登記申請を代理する司法書士が登記名義人と面談の上、法に則った厳格な本人確認をして、その証明書を法務局に提出するものですが、この手続きには司法書士に支払う費用が発生します。
登記費用には、国に収める税金があります。これが登録免許税です。つまり印紙代です。
土地を買った場合は、1.5%、土地や建物を買ったり、もらったりした場合は、2%、相続した場合は、0.4%かかります。
これは、売買代金に対する割合ではなく、固定資産税の課税明細などに載っている評価額を元に計算します。
また、居住用に建物を買った場合は、0.3%に軽減されます。ただし、そのために建築士の証明が必要な場合があります。

桜、咲き始めましたね
※ 記事は、執筆日現在の法令に基づきます。
本日は、商業登記の完了引上げと成果品のお客様へのお渡し、建設業許可の訪問打合せ、不動産・商業の各登記の打合せなどでした。
また、新規に守山区の不動産業者さまへ訪問、ご了承を得た写真を掲載させて頂きます。

国道19号瀬古口の信号から東に1つ目の信号左角の好立地、昨年秋にオープンの真新しい店内と話しやすいカウンター間取りでした。
法治国家である日本において、皆さまが、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられることは、大切なことです。
資力が乏しい方でも、法テラスのご利用により、司法書士などによる情報やサービスの提供が受けられるよう、体制が整備されています。
法律的な紛争にお困りの際には、無料でご相談頂ける場合もございますので、どうぞ、お気軽にお問合せくださいませ。
遺言書は、法律で決められた形式通りに作らないと無効になってしまう場合があるので、注意が必要です。
また、遺言には、年齢制限があり、15歳にならないと、遺言ができません。
遺言書の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、危急時遺言などがあります。
自筆証書遺言は、遺言をする人が、自筆で内容と日付を記し、署名押印することにによって成立します。本人の自筆なので、代書や印刷ではできません。
公正証書遺言は、2名の証人が立ち会い、公証役場での手続を通じて、公証人が代書することによって成立します。手続にやや時間がかかりますが、もっとも確実な方法です。
危急時遺言は、3名の証人が立ち会い、うち1名、行政書士などが代書することによって成立します。病床にあって文字が書けない、公証役場の手続が間に合わない、などの緊急時には大変有用です。